今日は、明日の昨日

日々感じたことを、徒然なるままに書き連ねていき、足跡を残していきます。

商標は知的財産のひとつです

2010(平成22)年3月9日(火)  商標権を取得するが,有料での商標使用はしないというニュースがあった。  今後,取得した知財(商標)の活用について,企業価値を高める以外にどのような企業戦略があるのかは不明で,今後の動きを注視しなければならない。
 商標は知的財産のひとつです。  知的財産については,日本が持続的な経済成長を遂げていくためにはイノベーションが持続的に生み出す仕組みや,これを最大限利用することなどが必要であり,知的財産の創造→保護→活用→創造…といった「知的創造サイクル」による好循環を生み出すことが必要とされる。  商標権と知的財産に関して整理する。商標や知的財産に関して整理しておく。 ◎知的財産とは  商標権は,知的財産権のひとつです。知的財産については,知的財産基本法では,次のように定義されています。  

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他  の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現  象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に  用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上  又は営業上の情報をいう。 2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、  商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益  に係る権利をいう。

◎商標権とは  商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生する。  つまり,登録出願・登録査定により登録される権利です。 ◎商標権の効力は  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し(専用権、商標法第25条),さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができる(禁止権、商標法第37条)。  しかし,商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合には商標権の効力は及ばない(商標法第26条)。
知的財産法 第3版 (伊藤真実務法律基礎講座3)

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  • 作者: 伊藤塾
  • 出版社/メーカー: 弘文堂
  • 発売日: 2008/12/19
  • メディア: 単行本